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2008年10月15日 (水)

まだまだ終われない中国義歯問題

実は昨年民主党が、『国外作成物は、自費診療のみに使用を認めているのか、あるいは保険診療にも認めているのか現状を示されたい。』
と質問したのに対し厚労省は、
『お尋ねの国外作成補てつ物等については、老人保健法に掲げる医療保険各法による療養の給付又は同法による医療の対象となっていない。』と回答していたそうです。

なので海外技工物については、
・自費診療はOK(但し患者に十分な情報提供を行い同意を得る)
・保険診療はNG
と言う認識なのでしょうか(自費診療って保険適応外って事ですからメチャ高い捕綴物なのに・・・)

尚、お国は海外委託を想定して何年も前から以下のような準備(文章に)をしていたようです。

「国外で作成された補てつ物等の取り扱について」

中略
国外で作成された補てつ物等を病院又は診療所の歯科医師が輸入し、患者に供する場合は、患者に対して特に以下の点についての十分な情報提供を行い、患者の理解と同意を得るとともに、良質かつ適切な歯科医療を行うよう務めること。
1)当該補てつ物等の設計
2)当該補てつ物等の作成方法
3)使用材料(原材料等)
4)使用材料の安全性に関する情報
5)当該補てつ物等の科学的知見に基づく有効性及び安全性に関する情報
6)当該補てつ物等の国内外での使用実績等
7)その他、患者に対し必要な情報

異常 いや以上

ここまで (患者に全て説明し尚且つ理解して頂ける事が)出来るのかなぁ

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